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測量・登記を専門とする広島の土地家屋調査士事務所です。

TEL. 082-854-8457

〒731-4224 広島県安芸郡熊野町神田16番21号

土地家屋調査士業務

土地家屋調査士とは

 土地家屋調査士は法務省管轄の国家資格の一つでありながら、その業務内容について詳しく御存知の方は少ないと思われます。土地家屋調査士は、お客様から依頼を受けて、不動産の物理的状況(土地や建物がどこにあって、どのような形をしているのか、また、どのような用途に使用されているかなど)を調査・測量して、図面作成・登記申請手続きなどを行う測量及び表示に関する登記の専門家です。
 不動産登記制度には、『表示に関する登記』と『権利に関する登記』の二つの分野があり、土地家屋調査士は『表示に関する登記』を、司法書士は『権利に関する登記』をそれぞれ業務内容としています。


土地に関する業務

境界確定測量

【境界確定測量】

 境界確定測量とは、土地の境界を明確にするための測量であり、隣地所有者との立会い及び境界確認を行う必要があります。境界が明確になることで土地の売買や相続に伴う遺産分割をスムーズに行うことができます。
 また、土地分筆登記や土地地積更正登記を申請するためには、その前提として境界確定測量が必要ですので、隣地所有者との立会い及び境界確認を行うことになります。


現況測量

【現況測量】

 現況測量とは、土地の現況(建物の位置やブロックの位置など)を測量して、図面を作成します。家を新築する事前準備として敷地を測る場合などに行います。隣地との境界確定および境界標の埋設は行いません。
 あくまでも現地の形状や大体の面積を知るための測量ですので、境界を確定するためには、改めて境界確定測量が必要になります。(「境界確定測量」と「現況測量」では面積に違いが生じることが予想されます)


土地分筆登記

【土地分筆登記】

 分筆登記とは、一筆の土地を二筆以上の土地に分割するための登記です。
 土地の一部を売買したり、贈与する場合、又は、相続した一筆の土地を複数の相続人に分ける場合などに申請します。なお、分筆登記には、境界確定測量が必要になります。

土地分筆登記にかかる費用の目安
 令和元年に日本土地家屋調査士会連合会(以下「連合会」)が実施した報酬実態調査報告書(以下「報告書」)によれば、面積が約500uの土地を、2つに分割する場合の平均金額は、430,857円となっています。あくまで参考事例の金額であり、測量の難易度・土地の広さ・隣地所有者の人数などの諸条件で金額は異なります。事案によって実際にかかる費用は低くなる場合も高くなる場合もありますので、事案ごとに見積りをさせていただきます。


【土地合筆登記】

 合筆登記とは、数筆の土地を合わせて一筆の土地にするための登記です。なお、合筆登記は、土地が隣接していること、所有者が同一であること、などの諸条件を満たしていなければ、することができません。

土地合筆登記にかかる費用の目安
 令和元年の連合会による報告書では、二筆の土地を一筆にする合筆する場合、中国地方における平均金額は47,260円となっています。参考事例による目安ですので、実際にかかる費用は、その都度、見積りをさせていただきます。


土地地目変更登記

【土地地目変更登記】

 土地の利用状況が変わったために、登記記録上の地目と現況の地目に変更が生じた場合にしなければならない登記です。また、農地(「田」「畑」など)の地目を変更するためには、農地法上の許可や届出をすることが必要になり、通常よりも登記申請までに期間を要します。
 なお、一筆の土地の一部に地目変更がある場合は、地目が異なる部分を分筆しなければなりません。

土地地目変更登記にかかる費用の目安
 令和元年の連合会による報告書では、雑種地を宅地に変更する場合、中国地方における平均金額は43,688円となっています。参考事例による目安ですので、実際にかかる費用は、その都度、見積りをさせていただきます。


【土地地積更正登記】

 登記記録上の面積と、実際に測量した境界確定後の面積が異なる場合にする登記です。


【土地表題登記】

 里道、水路等の公用廃止・払下を受けて土地を取得したときに、土地表題登記を申請する必要があります。


復元測量

【その他】

 埋設されていた境界標が、土砂崩れ等の天災により見えなくなってしまった場合。埋設されていた境界標が、工事等で抜いたままになっていたり、本来あるべき位置と違う場所に戻されていた場合。このような時には、法務局備え付けの地図や市町村が保管する座標データ等に基づいた測量により、境界標を復元することができます。



建物に関する業務

建物表題登記

【建物表題登記】

 建物を新築したときや、建売住宅を購入したときに申請する必要がある登記です。
未登記のままになっていた建物に初めて登記する場合にも申請します。

建物表題登記にかかる費用の目安
 令和元年に日本土地家屋調査士会連合会(以下「連合会」)が実施した報酬実態調査報告書(以下「報告書」)によれば、建物の形状が比較的シンプルな2階建で合計床面積約140uの建物である事例の場合、中国地方における平均金額は79,405円となっています。あくまで参考事例の金額であり、形状の複雑さや、敷地境界が明確であるか否か等の、諸条件で金額は異なります。(なお、上記の統計における金額には、住宅用家屋証明書の取得費用は含まれておりません)


【建物滅失登記】

 建物全体を取壊したときなどに申請する必要があります。

建物滅失登記にかかる費用の目安
 令和元年の連合会による報告書では、建物滅失登記をする場合、中国地方における平均金額は46,661円となっています。参考事例による目安ですので、実際にかかる費用は、その都度、見積りをさせていただきます。


建物表題部変更登記

【建物表題部変更登記】

 建物を増築したときや、車庫など附属建築物を新築したときなどに申請する必要があります。なお、増築だけでなく一部取壊して床面積が減少したときでも申請が必要です。屋根の種類や、建物の構造に変更があった場合も同様です。


【その他】

 建物合併登記、建物分割登記、建物合体登記などがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。


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